旦那に内緒でこの借金をどうにかしたいのだけど!!

増えすぎて返せなくなってしまった借金。旦那にバレナイように解決したい。心が折れそうだからブログを書きます。

免責不許可事由というのは破産宣告を申請した人に対し、こういった件に該当している場

免責不許可事由というのは破産宣告を申請した人に対し、こういった件に該当している場合は帳消しは受理しませんとする原則をならべたものです。

極端に言うと返すのが全く行き詰ったような状況でもこの免責不許可事由に該当しているなら借入金の免除が認められない可能性があるという意味になります。

だから手続きをして負債の免除を要する方にとっての最も大きな強敵が「免責不許可事由」ということになるのです。

次は骨子となる要素の概要です。

※浪費やギャンブルなどではなはだしく金銭を減じたり膨大な債務を負ったとき。

※破産財団に属する資産を隠しこんだり、破棄したり、債権を有する者に損害を与えるように譲渡したとき。

※破産財団の債務を偽って多く報告したとき。

※破産宣告の原因を有するのに特定の債権を有する者にある種の有利となるものを付与する目的で資本を渡したり弁済期前に借り入れを返済したとき。

※前時点で返済不能の状況にもかかわらず、現状を偽り貸方を信じ込ませて借金を借り入れたりカードなどにより物品を購入したとき。

※虚偽の利権者の名簿を機関に提示したとき。

※借金の免除の申し立てから前7年間に借金の免除を受けていたとき。

※破産法の定める破産者の義務を違反したとき。

上記の8項目に該当しないことが条件と言えるものの、これだけで詳しい例を思いめぐらすのはわりと経験の蓄積がない場合困難でしょう。

頭が痛いのは浪費やギャンブル「など」と記載されていることでも分かるようにギャンブルとはいえそれ自体は数ある散財例のひとつにすぎず、ほかに具体例が述べられていない条件が星の数ほどあるというわけなのです。

実例として書かれていないものはひとつひとつの状況を書いていくと限界があり言及しきれないものや、以前に残っている裁判の決定によるものが考えられるため、各場合においてそれに当たるかどうかは一般の人には判断がつかないことが多いです。

しかし、まさか自分がその事由に該当するなどとは思いもしなかったような時でも不許可決定がいったん宣告されてしまえば、判断が覆ることはなく、負債が消えないだけでなく破産申告者としてのデメリットを7年にわたり背負い続けることになります。

免責不許可の悪夢を防ぐためには、破産手続きを考えるときにちょっとでも憂慮している点や理解できない点がある場合どうぞ破産に詳しい専門家に相談してみるとよいでしょう。